今回は、『インフルエンザにかかった大人の会社出席停止期間は?家族の場合は?』というタイトルでお送りします。
もしインフルエンザにかかった時、高熱や頭痛などしんどい症状の中、会社に行くのは体力的にはかなりキツイですよね(;_:)
そして、同時に重要なのが、周りの人への感染防止です。
他の人にインフルエンザをうつさないために会社はお休みしないといけません。
インフルエンザは、学校保健安全法に定められた感染症なので、その規定に定められた通りに、学校や幼稚園などもお休みしないといけません。
小学校や中学校は、インフルエンザに感染したら、文部科学省の定める学校保健安全法および学校保健安全法施行規則によって出席停止期間は決まっています。
では、大人の場合の会社の出席停止期間はどうなっているのでしょうか?
今回は、インフルエンザウィルスに感染した大人の場合、
- 会社の出席停止期間や家族の場合にはどう対応するのか?
- 会社を休んだ時のお給料はどうなるのか?
などについて紹介していきます(^^)
インフルエンザにかかった大人の会社への出席停止期間は?
まずは、会社は社員がインフルエンザウィルスに感染してしまった場合、その社員を欠勤させる必要があります。
インフルエンザウィルスを社内で他の人に感染させないためです。
しかし、その出席停止期間は、児童のように法律では決まっていません。
ですが、決まっていないからと言って、自由に出勤してしまうと社内で感染拡大を招くことになります。
そこで、ほとんどの会社が学校と同様に
「インフルエンザに感染した際は、発症後5日を経過していて、かつ解熱後2日間(幼児は3日)を経過するまで休む」
という措置をとっていることが多いです。
ただ、この日数に関しては会社によって就業規則というものがありますので、インフルエンザにかかった時には、必ず職場に問い合わせて確認をしたほうがよいでしょう。
では、「発症後5日を経過していて、かつ解熱後2日間が経過するまでは休む」の場合だと、実際どういう数え方をするのかを説明していきます。
- 発症後(熱が出始めた後)5日を経過している
- 解熱後(熱が下がった後)2日を経過している
この条件では、熱が出始めた日の翌日が、1日目、熱が下がった日の翌日を1日目と数えます。
例えば、
12月1日に発熱したら、その翌日から5日を経過していること → 最短で12月6日までは休む。
解熱したのが12月3日ならば、その翌日から2日を経過していること → 12月5日までは休むこと。
その結果、12月7日からは学校であれば登校、会社であれば出勤できるようになります。
解熱するのが早くても、熱が出始めた翌日から5日が経過していないと出席できないということになるということですね。
では、インフルエンザに感染したのが自分ではなく、家族だった場合にはどう対応すればいいのでしょう。
家族がインフルエンザにかかった場合、会社への出勤はどうする?
- 1 インフルエンザにかかった大人の会社への出席停止期間は?
- 2 家族がインフルエンザにかかった場合、会社への出勤はどうする?
- 3 インフルエンザで会社を休んだ場合の給料はどうなる?
- 4 まとめ
自分ではなくて、家族がインフルエンザにかかってしまった時に会社への出勤はどうしようと悩むこともあるかもしれません。
生活を共にする家族の誰かがインフルエンザに感染してしまったら、同じ空間にいることで家族内の全員が感染してしまう可能性は高くなります。
私もこれまでに何人も、家族がインフルエンザウィルス感染で全滅してしまったと嘆いているお母さん達をみてきました(><)
家族内で感染したら本当に大変なことです。
家族がインフルエンザに感染したら出席停止命令を出す会社もある?
例えば、インフルエンザに感染したのが我が子であれば、自宅で療養させ面倒をみるためにお父さんかお母さんはお休みしないといけませんね。
でも、お母さんが自宅で子供の面倒をみてくれる場合は、本来お父さんは感染していなければ出勤できますよね?
しかし、社員が共に生活している家族の中で誰かがインフルエンザに感染した場合、その本人(社員)も感染している可能性が高いので、出席停止を命令する会社もあるのです。
会社によっては、家族の誰かが感染症などの病気にかかった場合にはすぐに申告しないといけないという規則のある会社もあるようです。
会社にとっては、どんなに忙しくても、感染症が拡大してしまったら元も子もありません。
そのリスクを少しでも減らすために、家族がインフルエンザに感染したらその社員には出席停止命令を出すケースがあるのでしょう。
その場合の出席停止期間は会社によって決められていると思いますので、一度確認してみてください。
また、家族がインフルエンザに感染しても、出席停止命令などは出さない、出勤するかしないかは個人の判断に任せるという会社もあります。
そういった場合には、どんな判断をもって自分で決めれば良いのでしょうか?
家族がインフルエンザに感染したらどういう判断基準で会社を休むべき?
子供がインフルエンザに感染しても、「会社は何も言わないし、私は元気だ!出勤できる!」と思っていても休んだほうがいい時もあります。
これはそれぞれ個人の判断によるものなので、決まったルールはありません。
その上で休んだほうがいいと考える基準を紹介します。
- なんとなく身体がだるい気がする
- 風邪症状がある(鼻水や咳など)
- 微熱がある
- 家族内に感染した高齢者、又は感染した子供がおり、看病が一人では大変である
- 感染者と長時間、同じ部屋で睡眠や食事など共にしないといけない
(隔離できる部屋がない、感染者がまだ小さいなどといった理由)
などです。
この基準の中にあるように、少しでも自分に体調の変化がある場合にはなるべく出勤しないほうがいいです。
それは、感染している可能性があるということと、単なる風邪であったとしても免疫力が低下していると感染する可能性が上がるからです。
そして、もうひとつ知っておいて頂きたいことがあります。
それは、「不顕性感染(ふけんせいかんせん)」という状態です。
「不顕性感染」というのは、インフルエンザウィルスに感染しても、免疫力や抵抗力のある人は、インフルエンザの症状が出ずに経過する状態のことを言います。
インフルエンザウィルスが、身体の中に入っても自分でやっつける体力があるので悪化することなく、症状も出ないまま、何事もなかったかのように終わってしまうのです。
最後まで症状が出ずに、感染したかどうかもわからないまま終わる、ということです。
しかしここで問題なのは、こうした不顕性感染をしている人からも感染の危険性があるということです。
少しでもウィルスを持っているということは、誰かにうつす可能性があるということです。
ですので、いくら私は元気だ!と思っていても、会社を休んだほうがいい場合もあるのです。
さて、自分、又は家族がインフルエンザに感染して会社を休んだ場合、その間のお給料はどうなるのか気になる人も多いのではないでしょうか。
インフルエンザで会社を休んだ場合の給料はどうなる?
- 1 インフルエンザにかかった大人の会社への出席停止期間は?
- 2 家族がインフルエンザにかかった場合、会社への出勤はどうする?
- 3 インフルエンザで会社を休んだ場合の給料はどうなる?
- 4 まとめ
病気で会社を休む場合には、欠勤、有給休暇など休みの扱いは状況によって変わってきます。
では自分がインフルエンザ感染で会社を休む場合と、家族か感染して会社を休む場合に分けて説明します。
自分がインフルエンザに感染して会社を休む場合
会社は、社員がインフルエンザウィルスに感染してしまった場合、感染防止のため、その社員を欠勤させる必要があります。
この場合の給与に関しては、会社によって就業規則があるので、それに従うことになります。
こうした会社を休む時の規則は、会社によって変わってきますが一般的に多いパターンとしては、インフルエンザが完治して初めて出社した際、休みの手続きをすると有給休暇の扱いになるというものです。
基本的には、有給休暇をとる時には、休む前までにきちんと届け出を出しますよね。
しかし、インフルエンザの場合には事前にはできないので、事後の届け出で有給休暇として認めてもらえる会社は多いです。
逆に有給休暇は自分が使いたくなければ、遣わなくてもいいものですので、その場合は申し出ましょう。
ただその場合には、欠勤扱いでお給料にも響いてきますので、会社とよく相談し、確認しましょう。
また、会社の指示で休むように言われた場合、傷病手当金を受けられるケースがあります。
社会保険に加入しており、その被保険者がインフルエンザにかかり、会社を休んだ日が連続して3日間あった上に、更にそれ以上休む必要があった場合、4日目以降の休んだ日に対して支払われます。
そして、この支給額は、休んだ期間、1日につき、標準報酬日額の3分の2に相当する額となります。
これを受けるには医師の診断書が必要となります。
有給休暇を取るのか、欠勤扱いにするのか、または傷病手当を選ぶのか、色々な方法がありますので会社とよく相談してから決めましょう。
家族がインフルエンザに感染して会社を休む場合
家族の誰かがインフルエンザに感染していても、本人が感染していなければ出勤は可能だという会社の場合、自分の判断で休む時には、会社は特に補償してくれないケースもあります。
しかし多くの場合、会社の上司の一存によるところは多く、事情を話せば、有給休暇として扱ってくれるケースが多いです。
一方、家族がインフルエンザに感染しており、本人への感染が不明な場合、会社が出勤停止命令を出すことを就業規則で決めている場合、次のような処置が取られることがあります。
- 出勤停止期間中は全額支給とする(有給休暇扱い)
- 出勤停止期間中はある程度の支給をする(一部控除とする)
- 出勤停止期間中は支給しない(全額控除とする)
会社に「出勤停止命令」という規定がある以上は、社員には休む上で責任がないため、全額支給か一部支給のどちらかが多いようです。
これも、会社の規定によりますので、実際に家族がインフルエンザに感染した場合には確認してみましょう。
まとめ
今回は、インフルエンザにかかった大人の会社への出席停止期間やその間のお給料のこと、また家族が感染した場合の出勤について色々ご紹介しました。
インフルエンザに関わらず、その他の病気などであっても会社にはお休みに関する就業規則があります。
病気になって焦ったり不安になる前に、今一度、就業規則を見直して、会社がどういう対応をしているのかを確認してみましょう(^^)